Blaiseご利用規約
第1条(適用範囲)
本規約は「Blaise」の運営業務及びお客様の利用に関し適用されるものとします。お客様は、本施設の利用にあたり、あらかじめ本規約に同意したものとみなされます。
第2条(入店資格)
次の各号のいずれかに該当する者は入店することは出来ません。
1.本規約および当店の諸規則を遵守できない者
2.刺青・タトゥーのある者および刺青・タトゥーとの判別が困難なペインティング等の擬似刺青・タトゥーを施している者
3.暴力団関係者又は反社会的勢力関係者と本部が判断した者
4.医師等により運動を禁じられている者
5.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
6.その他、運営会社もしくは当店がお客様としてふさわしくないと判断した者
7.16歳以上の男女(15歳以下の方は入店不可となります)
8.在留カード・特別永住者証明書を発行されていない者
第3条(諸規定遵守)
1.利用者は本規約および施設内諸規則その他本部が定める規則をすべて遵守しなければなりません。
2.施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルールに従うものとしま
す。施設の具体的利用にあたっては、当店の説明及び指示に従わなければなりません。
3.施設を使用している際、いかなる営業活動、ビジネス活動もおこなってはいけません。
他の利用者もしくはその同伴者に対し、パーソナルトレーニングなどの営業行為をおこなうこ
とは固く禁じます。
4.施設の利用時は常に当店が定める服装を遵守します。ゴム草履、草履、樹脂製サンダル、および裸足での施設内での運動及びフィットネス機器の利用も禁止します。
5.施設内で大声や奇声を発したり、誹謗中傷すること、あるいは他の利用者、ゲスト、施設スタッフに対する暴力、嫌がらせ、差別行為等の迷惑行為をすることを禁止します。
6.施設敷地内で、飲酒又は喫煙、法律で禁止された薬物等を使用することを禁止します。
7.施設内の備品で、利用時に使用を認められている備品以外の備品に故意に触れる事は禁止します。
第4条(入場の禁止及び退場)
当施設は、以下の各項に該当する方の入場の禁止または退場を命じることができます。
1.本規約および本クラブの諸規則を遵守しない者
2.刺青・タトゥーのある者および刺青・タトゥーとの判別が困難なペインティング等の擬似刺青・タトゥーを施している者、暴力団関係者又は反社会的勢力関係者と本部が判断した者
3.医師等により運動を禁じられている者
4.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
5.大声・奇声を発したり、不適切な言動で他の人間に迷惑をかける者
6.飲酒等により正常の施設利用ができないと認められた者
7.運営会社もしく当店が利用者としてふさわしくないと判断した者
8.18歳未満の者は帰宅時間が 23:00 を越える者(条例等によって定められている時間が地域
によって異なる場合はそれに準ずる)
第5条(月額料金プラン解約)
1.月額料金プランを解約する場合は、当店ホームページの予約ページでログインして頂き、マイページから解約手続きを行ってください。
2.決済は毎月20日に翌月分の料金を徴収させて頂きますので、毎月19日までに解約した場合、当月末で退会、20日以降に解約した場合は翌月末での退会となります。
3.セキュリティキー登録は解約時に切れるため、再度月額料金プランに登録する場合、セキュリティキー登録手数料を再度お支払い頂きます。
4.月額料金プランの解約手続きが完了しない場合は、ご利用がなくても月額利用料が発生いたします。
第6条(諸手続き)
1.会員が入会申込み時に記載した内容に変更があった時は、速やかに変更手続をしなければな
りません。
2.運営会社より会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の連絡先に行うものとし、会員から届出のあった最新の連絡先に通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責任は負いま
せん。
第7条(当店利用の禁止について)
当店は、お客様が次の各号に該当するときは、当店の利用を禁止する事ができます。
1.第4条1項に違反したとき
2.利用者・従業員に対する迷惑行為及び当クラブ内における宗教活動、営業行為、その他
当店の目的に反する行為により、当店の秩序を乱し、又は当店の名誉・品位を著しく傷つけたとき
3.規約その他運営会社の定めた諸規則に違反したとき
4.月額プラン入会に際して当店に虚偽の申告をした、又は第2条に違反していることを故意又は過失によらず申告しなかったと判明したとき
5.本クラブの施設・什器を故意または重過失により破損したとき
6.その他、利用者としてふさわしくない言動があったと運営会社もしくは当店が認めたとき
第8条(月額プラン資格喪失)
月額プラン利用者は次の場合にその資格を喪失します。
1.退会
2.死亡または法人の解散
3.除名
4.失踪宣言を受けたとき
5.当店を閉鎖したとき
第9条(月額利用資格の譲渡禁止等)
当店の月額利用資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定そ
の他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません(但し、法人の合併を
除くものとします)。
第10条(手数料及び利用料)
1.各プランの利用料は、当店が別に定める金額を、当店所定の方法で支払うものとし
既納の会費・登録事務手数料・入会金は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
2.月額プラン利用者は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約及び入会契約に定める諸費用を全て支払う義務があり、退会月までは会費または利用料等を支払わなければなりません。
3.当店を利用するにあたり、利用の都度、別に定める金額の支払いを求めることができます。
4.時間制利用の際、購入したチケットの時間を超えて延長をしたい場合は、必ず終了時刻前に追加の決済を終えて終了時刻から延長する事とする。終了時刻前に延長手続きを行う事が出来ず、うっかり終了時刻を過ぎてしまった場合は、過ぎてしまった時間分のチケットを購入して、すぐ退店する事とする。※チケットの有効時間は入退店共に5分間の猶予がございます。
例・・13:10~15:10の2時間チケットを購入して1時間延長したい場合は、15:10までに1時間利用チケットを購入し、予約時間は15:10~16:10とする。
第11条(手数料および利用料等の改定)
1.当店は、別に定める手数料または利用料等の改定を行うことができます。
2.前項の改定を行なう場合、当店は 1 ヶ月前までに告知するものとします。
第12条(営業日および営業時間)
当店の営業日及び営業時間については、別に定めます。
第13条(施設の利用制限)
運営会社は、当店の管理もしくはその他運営会社が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利
用を制限することがあります。その場合、1週間前までにその旨を告示します。
但し、気象災害、指定伝染病の流行、司法・行政の指示等によって緊急を要する場合は
この限りではありません。
又これにより月額利用プラン等の支払義務が減免されることはありません。
第14条(休業)
運営会社は次の理由により、施設の全部または一部を休業することがあります。
1.気象・災害等により会員にその被害が及ぶと、本部もしくは本クラブが判断し、営業が困難と認
めたとき。
2.施設の点検、補修または改修をするとき。
3.法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ない事由が発生
したとき。
4.その他運営会社もしくは当店が休業を必要と認めるとき。
第15条(施設の閉鎖・変更)
運営会社は次の理由により当店の施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
1.気象・災害等により利用者にその被害が及ぶと運営会社もしくは当店が判断し、営業を不可能と認めたとき。
2.法令の制定、改廃、行政指導、社会的経済情勢の著しい変化、その他運営会社の経営上止むを得ない事由が発生したとき。
第16条(賠償責任)
1.施設内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について運営会社及び当店は一切の責任を
負わないものとします。利用者は自己の責に帰すべき原因により、当店または第三者に
損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
2.利用者が未成年者の場合、保護者は自らを本規約に基づく責任を本人と連携して負担しなけれ
ばなりません。
第17条(閉店)
1.当店は止むを得ない事情による場合には、3 ヶ月前の予告をすることにより、当店を閉店
することができます。
2.閉店の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予
告時間を短縮することができます。
3.当店が閉店した場合は、当店及び運営会社は利用者に対し特別の補償は行ないません。
第18条(通知予告)
本規約および当店の諸事情に関する通達または予告は、効力発生日を定め、施設内の掲示場所、または当店公式サイト(https://blaise.co.jp/)、メールその他のいずれか一つ以上の方法により、会員に対して当該効力発生日までに周知させるものとします。
第19条(本規約その他の諸事情の改定)
運営会社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本規約、細則,利用規定、その他当店の運
営、管理に関する事項を改訂することができます。また、その効力は最新の改定日をもってすべ
ての会員に適用されます。
①本規約等の変更が、利用者の一般の利益に適合する場合
②本規約等の変更が、本規約による合意をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の
内容の相当性、および、その内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
第20条(適用法および専属的合意管轄裁判所)
利用者と当店の間で訴訟の必要が生じた場合、当店の運営する本社所在地を管轄する地
方裁判所を該当訴訟の第一審専属的管轄裁判所とします。